一般取引条件

GTC

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[一般取引条件]

1 当社の提示価格は変更される場合があります。納品および請求は、商品の発送日または回収日に発表された価格で行われるものとします。特に原材料、労働力、エネルギーなどのコストの大幅な変更により、当社は価格の調整を要求し、未受領の場合には契約から離脱することができるものとします。送料は受取人の負担とします。自己回収の場合、いかなる補償も行われないものとします。早期発送が規定されている場合(航空便、速達便、特急便など)、運賃とそれ以上の費用との差額はお客様のご負担となります。

2. 商品は受取人の責任で輸送されます。当社は保険を提供しません。商品の発送準備が整い、発送または受領が当社の責に帰すべからざる理由により遅延した場合、発送準備の通知を受領した時点で、リスクはお客様に移転するものとします。当社は、即時の支払いを要求し、お客様の責任と危険負担で商品を倉庫管理業者または運送業者に保管させる権利、またはオークションに出品させる権利を有します。

3. ご注文の最低金額は、ドイツ連邦共和国内では150,000ユーロ(送料着払い)、輸出ではドイツ国境またはFOB(本船渡し)です。150,000ユーロを下回るご注文には、12,50ユーロの最低数量追加料金を申し受けます。 商品がカスタマイズされている場合、ご注文数量は10%まで超過または下回ることができます。

4 別段の合意がない限り、梱包は無料とします。特殊梱包(木箱、スチールパレット等)については、実費を申し受けます。商品が使用可能な状態で送料着払いで返送された場合、当社はスチールパレットの全額およびその他の特殊梱包の請求額の2/3の金額を払い戻します。スチールパレットについては、発送日から4週間以降、1週間またはその一部につき3.07ユーロのレンタル料を申し受けます。

5. 納期は、確実に遵守できるように設定されるものとします。操業の中断、特に不可抗力、および火災、洪水、労働力、エネルギー、原材料の不足、ストライキ、ロックアウト、公的措置など、当社、当社のサプライヤー、または輸送会社に影響を及ぼすその他の中断的な事象の場合、支障がある期間中、当社は納期を遵守する義務を免除されるものとします。納品の遅延またはキャンセルに起因する損害賠償請求またはその他の請求は、法律で認められている範囲で除外されます。その他のすべての点において、お客様は法定の解約権を保持します。履行が複数の納品で構成される契約の場合、1つの納品の不履行、欠陥または遅延は、契約の他の納品に影響を及ぼさないものとします。

6. 販売された商品の返品は原則として除外されます。例外として、完全な状態にあり型落ちしていない商品を引き取る場合、返品日の正味価格がこれより低い場合を除き、引渡日の正味価格で行われるものとします。この場合、後者が適用されます。発生する運賃はお客様のご負担となります。所有権留保が行使された場合、上記は適用されないものとします。
7.破産または和議手続きの申し立て、宣誓供述書の提出、支払困難の発生、またはお客様の財政状況の著しい悪化が判明した場合、当社は直ちに納品を停止し、現在の契約の履行を拒否することができるものとします。

8. 当社は、見積書、下書き、図面、その他の文書の所有権および著作権を留保します。図面およびその他の提供書類は、要求があった場合、および当社への注文がない場合はいかなる場合も返却しなければなりません。当社が、お客様から提供された図面、モデル、サンプル、その他の文書に従って商品を提供する場合、お客様は、第三者の工業所有権が侵害されないことを保証するものとします。第三者が、特に工業所有権に関連して、そのような品目の製造および納品を禁止した場合、当社は、法的状況を調査する義務を負うことなく、この点に関する今後の活動を中止し、補償を要求する権利を有するものとします。お客様は、これに関連する第三者からのすべての請求に対して、直ちに当社を補償することを約束するものとします。

9. 注文の履行のために顧客から提供された部品(金属部品やプラスチック部品など)は、顧客によって適切な時期に、完全な状態で、いかなる除外についても合意された超過数量とともに無償で納品されなければなりません。そうでない場合、当社は、当社の裁量により、生産を開始または中断せず、発生した費用を請求する権利を有するものとします。このことは、当社の賠償請求権には影響しないものとします。

10. 試験のために必要な試験部品は、特に金型、工具、設備など、発生した費用に加えて請求するものとします。金型、工具、設備が製造のために当社によって調達される場合、または当社の指示の下で製造される場合、当社は、製造費用の一部としてこれらの費用を請求するものとします。いずれの場合も、金型、工具、設備は当社の所有物です。償却契約は最長3年。この期間を過ぎても提供されない金型、工具、設備に関するサービスは、現金で決済されるものとします。

[B. 所有権の保持]

1a) 当社は、それぞれの取引関係から顧客に対して有する、条件付および将来の請求権を含むすべての請求権が履行されるまで、当社によって引き渡されたすべての商品に対する所有権を留保します(BGB第362条fa.)。顧客が当社発行の約束手形を送付する見返りとして行われる現金支払い、小切手支払い、銀行振込は、為替手形が振出人により現金化され、その結果当社が為替手形に対する責任を免れる場合にのみ、履行されたものとみなされます。

b) 所有権留保の主張、特に商品を引き取ることによる所有権留保の主張は、支払不履行または所有権に対する当社の主張が危うくなった場合に認められるものであり、契約からの離脱とはみなされません。

c) お客様の支払い義務にかかわらず、当社は、返品された商品(
aa)を公開市場で販売し、その代金または
bb)から、付与されたすべてのボーナス、割戻し、その他の割引を差し引き、20%の減額分を差し引いた金額(基本契約価格)を信用する権利を有するものとします。

d) お客様は、第三者による当社の所有権の差し押さえまたはその他の減損があった場合、直ちに当社に通知し、第三者および当社に対して所有権を書面で確認しなければなりません。お客様は、所有権留保の対象として納品された商品を担保に供したり、譲渡したりすることはできません。

e) 予約商品が新しい商品に加工された場合、BGB950条に基づくお客様による予約商品の所有権の取得は除外されます。いかなる処理および加工も、当社に代わって顧客が行うものとし、当社にはいかなる義務も生じないものとします。処理または加工された商品は、当社の担保として機能するものとします。商品が当社に帰属しない他の商品と組み合わせ、混合またはブレンドされた場合(BGB第947条、第948条)、当社は、製造に使用された他の商品のすべての請求額の合計に対する、製造された商品に使用された所有権留保の対象となる商品の価値の割合で、新しい商品の共同所有権を取得する権利を有するものとします。お客様が新商品の単独所有権を取得する場合、契約当事者は、加工または組み合わせ、混合またはブレンドされた保留商品の価値に比例して、お客様が新商品の共同所有権を当社に付与することに同意するものとします。結果として生じる新しい商品は、本規約の意味において予約商品とみなされるものとします。顧客は、適切な商業上の注意をもってそれらを当社のために保管するものとし、当社の権利を行使するために必要な情報を当社に提供し、この点に関して顧客の文書へのアクセスを当社に許可することを約束するものとします。

f) お客様は、予約商品に対し、特に火災や盗難に対する十分な保険をかける必要があります。予約商品に関連するクレームから発生する保険会社に対するクレームは、予約商品の価値をもって当社に譲渡されます。お客様は、保険会社に請求権の譲渡を通知しなければなりません。

2a) 予約商品の転売による顧客の債権は、予約商品が加工、処理、組み合わせ、または混合されることなく転売されるか、または加工、処理、組み合わせ、または混合された後に転売されるかにかかわらず、また、1人または複数の顧客に転売されるかにかかわらず、すべての付随的な権利とともに、ここに当社に譲渡されます。譲渡された第三債務者に対する債権が当座預金に含まれている場合、合意された譲渡は当座預金からの債権にも言及するものとします。譲渡された債権は、B.1.a)に従い、当社のすべての権利および債権を担保する役割を果たします。

b) 予約商品が、組み合わせ、混合、処理、または加工を行わず、または行った後であるかを問わず、当社に帰属しない他の商品とともに注文者によって販売された場合、B.2.a)に従い、予約商品の契約価格に20%を加算した金額の購入代金請求権の譲渡が合意されたものとみなされ、受領後の利息および費用と相殺されるものとし、これにより未使用の超過額が払い戻されるものとします。

c) 予約商品が、作業・サービス契約または作業・材料契約の履行のために顧客によって使用される場合、作業・サービス契約または作業・材料契約から生じる債権は、B.2.a)およびb)に定めるのと同じ範囲内で、事前に当社に譲渡されるものとします。

d) 顧客は、B.2.a)からc)に規定された請求権が当社に移転されることを条件として、所有権留保の対象となる商品を再販売またはその他の方法で使用する権利および権限のみを有します。その他の方法で留保された商品を処分する権限はありません。

e) 顧客は、譲渡にもかかわらず、転売から債権を回収する権限を有します。当社の回収権限は、お客様の回収権限に影響されないものとします。ただし、お客様が支払義務をきちんと果たしている限り、当社が債権を回収することはありません。当社の要請に応じて、譲渡された債権の債務者を当社に通知し、必要な情報と書類を提供し、債務者に譲渡を通知しなければなりません。

f) A.7.に記載されている場合、予約商品を再販売し、当社に譲渡された債権を回収する顧客の権限は失効するものとします。

3.a) 上記の規定による所有権の留保は、当社の個々の債権が当座勘定に含まれ、残高が調整され認識されている場合にも効力を有するものとします。

b) 上記の規定による所有権の留保は、上記のB.1a)に記載されたすべての請求が履行された時点で失効するものとします。その後、留保された商品の所有権はお客様に移転し、譲渡された請求権はお客様に発生するものとします。

4.当社のために存在するすべての有価証券の価値が、当社の債権(
)を合計で20%以上上回る場合、当社はお客様の要請に応じて、当社が選択した有価証券を放出する義務を負います。

[C. 支払い条件]

1. 書面による明示的な合意がない限り、すべての請求書は請求日から14日以内に2%割引で支払うか、または30日以内に正味で支払うものとします。

2 弊社からの請求書は、送料・手数料ともに無料でお支払いいただきます。請求書の日付は発送日と同じです。

3. 現金勘定は、以前の納品によるすべての支払義務が履行され、請求金額が前述の期日までに現金で当社に入金された場合、または当社の口座に入金された場合にのみ付与されるものとします。したがって、為替手形の引渡しは、現金口座の付与にはつながりません。キャッシュレス決済の場合、特に小切手の場合は、どのような場合でも入金時期が決定的に重要です。予約、条件、その他の制限を条件とする支払または信用証書については、現金割引は認められません。お支払い方法に関するリスクは、お客様が負うものとします。

4. 為替手形および小切手は、全額を正しく受領することを条件としてのみ入金されるものとします。当社は、第三者または当社の為替手形を受領する権利を留保します。費用および割引手数料はお客様のご負担となります。当社は、呈示および抗議に関する責任を負いません。お客様自身の為替手形が抗議された場合、または抗議された第三者の為替手形が直ちにカバーされない場合、弊社は未決済のすべての為替手形を返却する権限を有するものとします。同時に、当社の請求権はすべて弁済期が到来するものとします。期限前の小切手は受理されません。

5. 期限経過後、当社はドイツ連邦銀行の割引率に4%を上乗せした利率で延滞利息を請求する権利を有するものとします。債務不履行に対する当社の損害賠償請求権は影響を受けません。

6. 当社は、本規約の範囲内で支払条件を付与する場合であっても、信用供与をいつでも取り消す権利を留保します。また、当社は、当社の裁量により、既存の債権に対する十分な担保をいつでも要求する権利を有します。当社の要求が認められない場合、当社のすべての債権は直ちに弁済期が到来するものとします。

7 当社は、前払い金および分割払い金に対して利息を支払いません。

8. 顧客は、反訴に争いがない場合、または宣言的判決により認められた場合にのみ、相殺または支払を保留する権利を有するものとします。明示的に合意されていない控除は認められないものとします。

9. 同意されたボーナスの支払いまたは相殺に対する請求権は、お客様がボーナスの計算の根拠となるすべての請求権を当社に支払った場合にのみ存在するものとします。

[D. 責任の条件]

1. 当社は、当社が供給する製品について、以下の規定に従ってのみ保証を提供します:

a) 軽微でない瑕疵については、当社の判断により修理または交換の責任を負うものとします。キャンセルまたは減額の請求は、当社の決定により、修理または交換の納品が実施できない場合、またはその期限が守られなかった場合にのみ行われます。修理または交換納品が失敗した場合、または保証された特性が欠落している場合、顧客は支払いの減額、または顧客の判断により契約の解除を要求することができます。その他の請求、特にあらゆる種類の損害賠償請求は、法律で認められている範囲で除外されます。
b) 履行対象、使用目的等に関して当社が提供した技術情報(寸法、重量等)は、拘束力を持たないものとします。(寸法、重量、硬度、実用価値など)は、商品のおおよその特徴および種類に関するものです。これらは説明であり、保証された特性ではありません。技術的に可能な限り、サンプルまたは過去の納入品からの逸脱は避けてください。重大な逸脱のみが、D.1.a)に従った保証請求の根拠となります。製造および納品は通常、DIN 40631で認められている逸脱の範囲内で行われます。
c) 当社が責任を負う瑕疵は、自然損耗、不適切な取り扱い、不適切な保管による損傷、または瑕疵が契約締結時に書面で当社に通知されなかった商品の特殊な使用によるものである場合には、存在しないものとします。
d) いかなる種類の苦情も、商品の受領後10日以内、隠れた瑕疵の場合は発見後10日以内にお申し出ください。
e) 二次的または一括的な商品については、いかなる保証もいたしません。

2.当業界の長年の慣行に従い、あらゆる種類の、あらゆる法的理由による損害賠償請求(culpa in contrahendoによるもの、積極的な契約違反によるもの、およびBGB(ドイツ民法典)第823条以降に基づく無許可行為によるものを含みます。BGB(ドイツ民法典)第823条以降に基づく当社、当社の代理人および補助者に対する無許可の行為は、法律で認められる範囲で除外されます。この責任規定は、口頭、書面、テスト、またはその他の方法による当社のアドバイスにも適用されます。

[E. 履行地、管轄地、その他の協定]

1.取引関係、特に当社の納品物から生じるすべての請求の履行地および管轄地は、ヴッパータールです。この管轄地は、契約関係の成立および有効性に関する紛争にも適用されるものとします。また、当社の判断により、当社は、お客様の本籍地を管轄する裁判所に対して訴訟を提起する権利を有するものとします。ドイツ連邦共和国法は、国際物品売買契約に関する統一法の適用を排除し、排他的に適用されるものとします。

2 すべての契約およびオファーの基礎となる当社の条件は、注文または納品の受諾により承認されたものとみなされます。本規約は、当社がいつでも変更できるものとします。これに反する規約は、当社が明示的に異議を唱えていない場合でも無効とします。個々のケースにおいて、当社が書面で認めた場合にのみ適用されます。個々の条項の無効性は、本条件の残りの条項の有効性に影響を及ぼさないものとします。

3. 電話または口頭での合意は、法的効力を持つために書面による確認が必要です。

ステータス 2002年6月

目標、計画、質問、希望

お問い合わせ

certoplast Technische
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Müngstener Straße 10 42285 Wuppertal ドイツ